M
プロフィール
20代
どうしたらいいか分かりません
4209
2
2021.12.26 11:03
10年以上前に受けた性的被害を今相談したところで加害者に何も罰を与えることはできないのでしょうか?
回答一覧
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2021.12.27 21:31
退会済
Mさん、
カフェにようこそ。深夜マスターのせとかです。
お辛い経験を話して下さって、ありがとうございます。
以下は、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターのURLです。
性暴力救援センター・SARC東京 - 性暴力や性犯罪の電話相談を24時間365日受付 (sarc-tokyo.org)
ここ(ワンストップセンター)のかたと、私は何度か話したことが有りましたが、例え犯行から時間が経っていたとしても、きっと、お話しを聞いて下さり、その後の相談にのってくれる団体を示して下さると存じます。先ずは、ホームページをご覧になり、Mさんは決してお一人で悩む必要はないということを、実感していただきたいと思います。
確かに現在の日本の法律では、強制性交等罪の公訴時効は10年、強制わいせつ罪は7年となっています。とうぜん公訴時効を過ぎると起訴、処罰ができなくなります。
ですが、加害者には時効が有っても、被害者の心身の傷には、時効などありません。
Mさんが、10年以上経って、ここで話しはじめて下さったことは、とても意義深く、そして自然なことと、私は理解しています。
被害者が未就学児童や未成年のばあいは、性的なことであるという認識さえ無いままに、ひどい目にあわされ、すると一種の自己防衛からか、しばらくの間その部分での記憶を無くしている事すらあるというのです。しかも、全くの見知らぬ人からの犯行ではなく、日常空間で見知った人から、これはおしおきだと言い含められたりしながらそういう行為をされる例も多くて…。
しかし、その被害は平均7.4年経った頃に認識されることとなり、どこに支援を申し出るかどころか、その時点からさらに話せる勇気を持つまでの年月が加わると、ゆうに犯罪の時効は成立してしまうのが現実です。
そこで、昨年末近く、性暴力被害者と支援者の団体が、弁護士団体と共に、この公訴時効の撤廃を求めた要望書を、内閣府に提出しました。そこでは撤廃の理由として、5,899名にも及ぶ被害者からのアンケート結果が、要望の裏付けとなっていたのが、特筆すべき点でした。
そして、それは現男女共同参画局の局長さんに伝わり、つい先月の話し合いでも、問題として頻繁に語られ、私たちは大きく頷いています。
Mさん、私たちはあなたの味方です。
またカフェにいらしてください。
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2021.12.29 19:19
メンター ところてん 50代 女性
プロフィールを見るMさん
カフェにおいでいただき
ありがとうございます。
つらい経験をされたとのこと。
すでにご紹介されていますが、こちらのページをご覧いただき相談されてみてはいかがでしょうか。
性暴力救済センター・SARC東京
24時間365日受付
https://sarc-tokyo.org/
電話:03-5607-0799
以下はサイトからの引用です--------
「このような経験をされた方は、時間が経ってから記憶がよみがえったりすることもあります。そのような時に、急激に不安や恐怖感を感じたり、不眠や食欲不振などの身体的症状が出現することもあります。
そのような時は医療機関を受診しましょう。」
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SARC東京は24時間365日受付しています。
話をすることで気持ちが整理できたり、Mさんに必要な情報を手に入れることが出来ると思いますので、気軽に連絡してみてくださいね。
ところてん
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